ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2第2節相続税相続税の対象となる財産(国内財産と国外財産)POINT1原則として、日本国内の財産も国外財産も相続税の対象です(全世界課税)。2次の二つのケースは、日本国内の財産のみが相続税の対象です。イ相続人は日本国籍で国外に居住しており、被相続人・相続人ともに相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していないケースロ相続人は外国籍で、被相続人・相続人ともに相続開始時に日本国内に住所を有していないケース第4章相続税は相続または遺贈により財産を取得した者が納税義務者になります。相続税の対象となる財産の範囲は、納税義務者の住所地等により以下のように定められています。相続と税金相続人等の住所国内国外被相続人の住所国内国外相続人の国籍日本外国相続人が相続開始前5年以内に日本に住所を有していたことがあるかあるない被相続人が相続開始前5年以内に日本に住所を有していたことがあるか(※)あるない居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者制限納税義務者国内財産および国外財産のすべてが課税対象国内財産のみが課税対象※国外転出時課税の納税猶予期限の延長の適用を受ける場合には、判定方法が異なることがあるため注意が必要ですP.144。第2節相続税157