ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3第2節相続税相続税の対象となる財産(本来の相続財産とみなし相続財産)POINT「相続税の対象となる財産」は「本来の相続財産」と「みなし相続財産」です。1本来の相続財産相続時に存在する経済価値のあるものは有形、無形を問わず相続財産になります。本来の相続財産は、遺産分割の対象となる財産です。財産の種類土地土地の上に存する権利家屋事業(農業)用財産有価証券現金、預貯金家庭用動産その他の財産財産の明細田、畑、宅地等借地権、地上権、永小作権等家屋および構築物機械器具等の減価償却資産、商品等株式、出資、債券、受益証券等現金、預貯金、小切手等家具、什器等立木、未収金、著作権、電話加入権、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等2みなし相続財産本来、被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上、実質的に相続財産と考えられるものは、相続財産とみなして相続税の課税対象になります。みなし相続財産は、その財産を取得する人が決まっているため、遺産分割の対象にはなりません。代表的なみなし相続財産は、次のものです。1死亡保険金被相続人の死亡により受取った死亡保険金のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額2死亡退職金被相続人の死亡により受取った退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した金額3生命保険契約に関する権利契約者および被保険者が被相続人以外である生命保険契約に関する権利(解約返戻金を受取る権利等)の価値のうち被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額158第4章相続と税金