ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4第2節相続税非課税財産POINTその財産の性質・社会政策上の見地等から相続税の課税対象とすることが適当でないとされた一定の財産は非課税財産として課税されません。非課税財産の主たるものは次のとおりです。1墓地・仏壇・仏具等墓地・仏壇・仏具等のうち、日常礼拝の用に供されるものは相続財産から除かれます。第4章2死亡保険金のうち一定額(死亡保険金の非課税)相続人が取得した死亡保険金にのみ適用され、非課税限度額は次のとおりです。非課税限度額=500万円×法定相続人の数P.156なお、各相続人が受取った死亡保険金の合計額の総額が非課税限度額を超える場合には、非課税限度額を各相続人の受取金額の比(各相続人の受取金額の合計額÷各相続人の受取金額の合計額の総額)で按分した金額が各相続人の非課税財産となります。相続と税金3死亡退職金・弔慰金のうち一定額(死亡退職金の非課税)1死亡退職金のうち一定額相続人が取得した死亡退職金にのみ適用され、非課税限度額は次のとおりです。非課税限度額=500万円×法定相続人の数P.156なお、各相続人が受取った死亡退職金の合計額の総額が非課税限度額を超える場合には、非課税限度額を各相続人の受取金額の比(各相続人の受取金額の合計額÷各相続人の受取金額の合計額の総額)で按分した金額が各相続人の非課税財産となります。2弔慰金被相続人の死亡に伴い、被相続人の勤務していた会社から受取る弔慰金等は死亡退職金に該当すると認められるものを除き、次の金額までは相続税の課税対象としないこととされています。非課税金額を超える部分の金額は、死亡退職金として扱われます。弔慰金等に相当する金額業務上の死亡の場合業務に基づかない死亡の場合被相続人の死亡時の普通月額給与×3年分被相続人の死亡時の普通月額給与×6ヶ月分第2節相続税159