ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5第2節相続税相続税の計算上控除される「債務・葬式費用」POINT被相続人の債務や葬式費用は相続税の課税価格の計算上差引くことができます。債務控除の対象となる債務は、相続開始の時に確定しているものに限ります。債務控除の対象となる債務・葬式費用の具体例は、次のとおりです。債務控除の対象となる債務・葬式費用債務葬式費用控除できるもの・借入金・未払医療費・被相続人にかかる未払所得税、住民税、固定資産税など・アパートの預かり敷金・通夜費用・本(密)葬費用・葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの・遺体の捜索、運搬費用・墓地買入未払金・保証債務控除できないもの・団体信用生命保険付きローン・遺言執行費用・相続にかかわる弁護士費用・相続にかかわる税理士費用・香典返戻費用・墓碑や墓地の買入費用、墓地の借入料・法会費用・遺体解剖費用160第4章相続と税金