ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

6第2節相続税相続税の計算上加算される「生前贈与金額」POINT1相続等した人が相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産は、相続財産に加算して相続税を計算します。2被相続人から相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与時期に関係なく、相続財産に加算して相続税を計算します。3いずれも、加算する金額は贈与時における財産評価額です。第暦年課税による贈与があった場合と、相続時精算課税による贈与があった場合において、贈与者の相続発生時に相続税の計算上贈与財産を加算する対象者、加算する贈与財産、加算する金額、過去に支払った贈与税額の取扱いを表にまとめました。対象者相続財産に加算する贈与財産相続税の計算上の取扱い一般の生前贈与(暦年課税)があった場合・相続または遺贈により財産を取得した人※例えば、相続または遺贈により財産を取得していない孫は対象外。・相続開始前3年以内に贈与により取得した財産相続時精算課税による贈与があった場合・相続時精算課税を選択して被相続人から贈与を受けた人・相続時精算課税制度の適用を受けた被相続人からのすべての贈与財産加算する金額(評価額)・贈与時の財産評価額を相続財産に加算・贈与時の財産評価額を相続財産に加算過去に支払った贈与税額の取扱い・この加算対象財産の贈与時に贈与税を支払っている場合には、その贈与税額は相続税額から控除されます(贈与税額控除)P.164。・この加算対象財産の贈与時に支払った贈与税額は相続税額から控除されますP.167。・贈与時に支払った贈与税額を控除し、控除しきれなかった金額は還付を受けられます。4章相続と税金第2節相続税161