ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2第3節相続税の計算相続税の計算ステップ2:「各人の納付税額」を求めるPOINT1「相続税の総額」を各相続人等が実際に取得した財産の取得割合により按分して、「各人の相続税額」を算出します。2「各人の相続税額」から各相続人の個別事情を考慮した調整を行い、「各人の納付税額」を計算します。1各人の相続税額決定した遺産分割を受けて、「相続税の総額」を各相続人等が実際に取得した割合により按分して、各人の相続税額を算出します(算出相続税額)。相続税の総額×各人が実際に取得した財産の課税価格課税価格の合計額=各人の算出相続税額2各相続人の個別事情による調整1「配偶者および一親等の血族」以外の相続人(相続税の2割加算)「配偶者」「被相続人の子ども」「被相続人の父母」「代襲相続人となった孫等の直系卑属」以外の人について、納付すべき相続税額は、各人の算出相続税額にその2割を加算した金額となります。2暦年課税分の贈与税額控除(生前贈与加算された人)生前贈与加算(相続開始前3年以内の贈与財産の加算)された人で、加算された財産について贈与時に贈与税負担があった人が対象です。贈与税と相続税の二重課税の調整のためです。負担した贈与税のうち次の算式で計算した金額を相続税額から控除します。相続税の課税価格に加算した贈与財産額受贈年の贈与税額×受贈年の贈与税課税価格(※)※贈与税の配偶者控除を受けている場合には、控除後の金額3配偶者の税額軽減配偶者(相続を放棄した配偶者を含むが、内縁関係者は除く)の相続後の生活保障等を考慮した税額軽減制度で、配偶者は法定相続分までは相続税ゼロで相続できます。法定相続分に対応する価格が1億6,000万円以下の場合には、課税価格1億6,000万円までは相続税ゼロで相続できます。164第4章相続と税金