ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2相続税の計算ステップ2:「各人の納付税額」を求める第3節相続税の計算配偶者の税額軽減額は、次の算式で計算します。次のABのうちいずれか少ない金額相続税の総額×課税価格の合計額A課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(1億6,000万円未満の場合は、1億6,000万円)B配偶者の実際の取得額なお、税額軽減を受けるためには、遺産分割の確定と相続税の申告P.172が必要です。相続税申告期限までに配偶者が相続することが確定していない財産(未分割の財産)については、配偶者も法定相続分に応じた相続税を納める必要があります。なお、一定の手続きを行うことで、原則としてその申告期限から3年以内に配偶者が相続することが確定した財産については税額軽減を受けることができ、申告のやり直し(「更正の請求」といいます)により相続税還付を受けられます。第4章相続と税金FAQ配偶者の税額軽減の活用方法QA配偶者の税額軽減の活用方法について留意点を教えてください。課税価格が1億6,000万円以下の場合には、配偶者が相続財産をすべて取得すれば、結果的に相続税の負担はゼロとなります。しかし、次に配偶者に万一のことがあった場合(二次相続と呼びます)、配偶者がこの相続した財産をそのまま残してお亡くなりになると、思わぬ相続税の負担がかかることがあります。特に、配偶者の方が固有の財産を多額に所有している場合は、一次相続において「配偶者の税額軽減制度」を最大限活用するかどうかは、一次、二次相続の合計税額および配偶者のその後の生活費等の費消、配偶者の希望などを考えて、総合的に判断する必要がありますP.190。第3節相続税の計算165