ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2相続税の計算ステップ2:「各人の納付税額」を求める第3節相続税の計算4未成年者控除法定相続人(制限納税義務者P.157を除く)が未成年の場合、次の算式で計算した金額を算出相続税額から控除します(日米租税条約により、米国在住者は一定の控除可能)。(20歳-未成年者の年齢(※))×10万円※年齢は相続開始時点で判定、1年未満の端数は切捨て(例16歳8ヶ月→16歳)5障害者控除法定相続人(制限納税義務者P.157を除く)が障害者の場合、次の算式で計算した金額を算出相続税額から控除します(日米租税条約により、米国在住者は一定の控除可能)。(85歳-障害者の年齢(※))×10万円(特別障害者の場合は20万円)※年齢の計算は上記4の未成年者控除と同様です。また特別障害者とは、障害者手帳1級・2級など、一定の要件を満たす者をいいます。6相次相続控除(10年以内に被相続人が相続して相続税を負担している場合)被相続人が10年以内に財産を相続して相続税が課されている場合、次の算式で計算した金額を算出相続税額から控除します。これは同じ財産に相次いで相続税が課されることに対する調整です。A×C100を超えるときは100×D×10-EB-A100 100C10A:前回の相続により、今回の相続における被相続人が取得した財産(※1)に対して課せられた相続税額(※2)B:前回の相続により、今回の相続における被相続人が取得した財産の価額(※3)C:今回の相続により、相続人等の全員が取得した財産の価額の合計額(※3)D:今回の相続により、相続人が取得した財産の価額(※3)E:前回の相続から今回の相続までの年数(1年未満の端数切捨て)※1前回の相続時に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を含む※2相続時精算課税の適用を受けた贈与財産があるときは、贈与税を控除した後の金額※3相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を含み、債務控除後の金額166第4章相続と税金