ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2相続税の計算ステップ2:「各人の納付税額」を求める第3節相続税の計算7外国税額控除(国外財産を取得した人)被相続人の国外財産に海外の相続税に相当する税が課されている場合、「その国外財産に対し、外国で課された相続税に相当する税の額」を算出相続税額から控除します。なお、「その国外財産に対し、外国で課された相続税に相当する税の額」が次の算式により計算した金額を超える場合には、次の算式により計算した金額を限度として算出相続税額から控除します。分母のうち外国にある財産の価額(※1)算出相続税額(相次相続控除後)×相続税の課税価格(※2)※1外国に所在する財産に係る債務は控除します。※2債務控除後および生前贈与加算前の金額に被相続人からの相続開始年分の贈与加算した後の金額です。8相続時精算課税分の贈与税額控除(相続時精算課税制度により贈与を受けた人)相続時精算課税制度による贈与を受けた人で、加算された財産の贈与時に贈与税負担があった人が対象です。相続時精算課税における贈与税は相続税の前払いであるため調整します。負担した贈与税を相続税額から控除し、控除しきれない金額は還付されます。第4章相続と税金第3節相続税の計算167