ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3相続税計算の流れ第3節相続税の計算相続税計算ステップ2「各人の納付税額」の計算遺産分割を受けて、相続税の総額に、実際の財産取得割合(相続人等全員に係る課税価格の合計額のうちに各人に係る課税価格の占める割合)を乗じて計算します。配偶者、子(相続開始前に子が死亡している場合には子の直系卑属を含みます)、父母以外の人が財産を取得した場合にはその人の相続税額に、その2割相当額を加算します。相続等した人が相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得した贈与財産を相続財産に加算した場合には、その贈与財産につき過去に支払った贈与税額を控除します。第4章相続と税金配偶者が相続した法定相続分(法定相続分が1億6,000万円未満の場合には1億6,000万円)までの財産については、配偶者の負担すべき相続税額を控除します。ただし、財産が未分割である場合(※)や、隠ぺい仮装行為による金額については適用されません。(※)当初申告で一定の書類を提出し、一定期間内に分割され、更正の請求を行った場合に適用されます。相続人が20歳未満である場合には一定の金額を控除します。相続人が障害者である場合には一定の金額を控除します。今回の相続開始前10年以内に発生した相続により、今回の相続に係る被相続人が財産を取得し、相続税を納税していた場合に、一定の金額を控除します。被相続人の海外における財産について相続税に相当する税金を海外において課された場合には、一定の金額を控除します。相続時精算課税で贈与を受けた財産につき支払った贈与税がある場合には、その贈与税額を控除し、控除しきれなかった場合は還付を受けることができます。第3節相続税の計算169