ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第4節相続税の申告と納税相続税申告が必要な人POINT1「相続税の課税価格」が「相続税の基礎控除額」を超える場合には、相続税申告が必要です。2相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。1申告義務者相続税の課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合には、遺産を取得した各相続人等は相続税の申告をしなければなりません。なお、申告の要否に使用する相続税の課税価格は、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例」を適用する前の価格により行います。相続税の課税価格:P.156、相続税の基礎控除額:P.156小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例:P.2202申告をしなければ適用が受けられない特例次の特例の適用を受けるためには申告が必要です。・配偶者の税額軽減制度:P.164・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例:P.220なお、上記の特例を受けた結果、納付する相続税がゼロになったとしても、申告書を提出する必要があります。3申告期限申告義務のある各相続人等は、その相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に申告書を提出しなければなりません。172第4章相続と税金