ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
190/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている190ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第4節相続税の申告と納税FAQ10ヶ月以内に遺産分割が成立しない場合の相続税申告QA申告期限までに遺産分割が成立しない場合には、どのようにすればよいのですか?●遺産分割が成立しない場合でも相続税の申告義務があるときは、申告期限までに申告・納税をする必要があります。●遺産分割が成立していない段階では、「配偶者の税額軽減制度」や「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例」を適用することができません。●遺産分割が成立した後、その分割に基づき再度申告を行います。1未分割での相続税申告相続税の申告期限までに遺産分割が成立していない場合は、「法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものとして」相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。2特例の適用「配偶者の税額軽減制度」や「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例」等の適用を受けるためには、その適用を受ける財産について遺産分割が成立している必要があります。申告期限までに遺産分割が成立していない場合、これらの特例の適用を受けずに計算した高めの相続税をいったん納付することになります。この場合、原則として相続開始後3年10ヶ月以内に遺産分割が成立すれば、特例の適用を受けて税額計算をやり直すことができますが、その期間を過ぎてしまうとこれらの特例は受けられません。配偶者の税額軽減制度:P.164小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例:P.2203更正の請求または修正申告遺産分割が成立した段階で、その分割に基づき、再度相続人ごとの相続税を再計算します。税金を納めすぎているときは遺産分割から4ヶ月以内に更正の請求をすることにより還付を受けられます。逆に、当初に納めた税金が少ないときは修正申告を行い、不足分を追加納税します。174第4章相続と税金