ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2第4節相続税の申告と納税相続税の納付POINT1相続税の納付方法は、原則、金銭一括納付です。2金銭一括納付が困難な金額について、分割払いとする延納制度が設けられています。3延納によっても金銭納付が困難な金額について、物納制度が設けられています。1相続税の納付相続税は、金銭一括納付が原則です。相続税の納付は、申告期限と同様に、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。なお、相続税の納付期限までに金銭一括納付が困難である場合に、一定の要件を満たすと「延納」や「物納」が認められます。納付すべき相続税額が10万円以下No【相続した現預金】【相続人自身の現預金】で、納付することができるNoYesYes金銭一括納付申告期限までに相続人が受ける収入等により納付することができるNo将来の収入により分割払いすることができるYesYesNo延納要件を満たす物納要件を満たす延納物納2延納1要件相続税を分割払いにする延納は、金銭一括納付が困難な金額を限度として認められます。延納の要件は、次のとおりです。・相続した現預金および相続人の保有する現預金や換金容易な財産で一括納付することが困難である。(生活費3ヶ月分については、納税に充てずに手許に残しておくことができる。)・納付する相続税額が10万円を超える。・担保を提供する(延納税額が100万円以下(※)で、かつ、延納期間が3年以下の場合を除く)。・相続税の申告期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する。※平成27年3月31日以前に提出する申請書により延納の許可を受ける場合は、「50万円未満」となります。176第4章相続と税金