ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2相続税の納付第4節相続税の申告と納税2延納期間および利子延納期間は、課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合により、最長5~20年と定められています。年1回の元金均等払いで分納し、延納税額について利子税がかかります。例えば、不動産等の価額が占める割合が50%未満の場合は、最長5年・年利1.4%(平成27年の場合)です。また、繰上げ返済も可能です。なお、延納許可を受けた相続税額につき、延納を継続することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限未到来の税額について延納から物納に変更することができます。第4章3物納1要件相続財産そのもので納める物納は、延納によっても金銭納付が困難である場合に、金銭納付が困難な金額を限度として認められます。物納の要件は次のとおりです。・延納によっても金銭納付が困難である。・相続税の申告期限までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出する。・物納する財産が「物納適格財産」である。2物納に充てられる財産物納に充てられる財産は、相続により取得した国内財産に限られています。また、物納に充てる順番は次のとおり1→5と定められています。相続と税金順位第1順位第2順位1234物納財産の種類国債、地方債、不動産、船舶不動産のうち物納劣後財産社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券株式のうち物納劣後財産第3順位5動産個人向け国債も上記の国債と同様に、要件を満たしている場合には物納が可能です。なお、例えば、以下の財産(「管理処分不適格財産」といいます)は物納が認められません。イ隣地との境界が明らかでない土地物納申請の際には、境界が確定していることを明らかにするため、隣接する土地の所有者全員との間で結んだ『境界に関する確約書』の添付が必要です。ロ抵当権等の担保権の目的となっている財産ハ所有権の帰属等について係争中の財産第4節相続税の申告と納税177