ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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野村證券 平成27年度版 税金の本

2第5節相続対策相続税評価額の引下げ対策POINT相続税の対象となる資産の評価ルールを知って相続財産の中身を見直すことにより、相続税評価額を引き下げられるケースもあります。1相続財産の中身の見直し相続財産の種類ごとに評価ルールが決まっており、「時価は同額でも相続税評価額が異なる」ことがあります。評価ルールを知って相続財産の中身を見直すことも対策の1つです。下表は、「更地1億円と現預金1億円の場合」と、「更地に賃貸不動産を1億円で建築し、賃貸した場合」の相続税評価額を比較したものです。〈相続財産評価額の比較〉相続財産賃貸不動産を建築しない場合賃貸不動産を建築し、賃貸した場合手許現預金で建築借入金で建築第4章相続と税金土地1億円0.79億円0.79億円建物0.49億円0.49億円現預金1億円1億円借入金-1億円相続税評価額合計2億円1.28億円1.28億円※借地権割合を70%として貸家建付地の評価額を算定。建物の固定資産税評価額を建築価額の70%、借家権割合を30%として賃貸建物の評価額を算定。1土地の用途変更更地に賃貸不動産を建築し賃貸している場合には宅地評価額が下がります。具体的には土地が「自用地」評価から「貸家建付地」評価に変わることにより2割前後、評価額が下がります。2賃貸不動産の建築賃貸不動産を建築することにより、財産の種類が現預金から建物に変わります。賃貸建物の評価額は建築価額の5割前後です。なお、建築資金は手持ちの現預金により捻出しても、借入で賄っても相続税に与える効果は同じです。2評価引下げ対策の留意点相続税の評価引下げを目的としてアパート等を建築しようとする場合には、事前に「賃貸事業」として成功するか否かを慎重に検討することが重要です。アパート等を建築すれば相続税は軽減されますが、予定していた賃貸収入が入らないために余計な資金負担や心労が増えたのでは、相続対策として成功とはいえません。第5節相続対策179