ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3生前贈与による対策第5節相続対策2贈与税を支払って行う生前贈与相続税が多額にかかると予想される人については、ある程度贈与税を支払って行う生前贈与も有効な相続対策になります。下表は、純資産(財産-債務)が5億円で、相続人が子ども2人(配偶者なし)である場合に、生前贈与を行うケースと行わないケースでの負担税額を比較したものです。〈贈与税を支払って行う生前贈与の効果―計算ケーススタディ―〉ケース1:生前贈与を行わなかった場合ケース2:20才以上の2人の子どもに平成27年1月1日以降、年間500万円ずつ10年間、合計1億円を現金贈与した場合生前贈与額贈与税額1相続税課税価格相続税額2合計税額1+2ケース1--5億円1億5,210万円1億5,210万円第4章相続と税金ケース2 1億円970万円(注)4億円1億920万円1億1,890万円※贈与時から相続発生時までに評価額の変動はないものとします。※生前贈与加算、贈与税額控除は考慮していません。※相続時精算課税制度は選択していないものとします。(注)「特例贈与」●子ども1人あたりの年間贈与税額(500万円ー110万円)×15%ー10万円=48.5万円●子ども2人、10年間合計の贈与税額48.5万円×2人×10年=970万円上表のケースでは、生前に現金贈与することで、1億5,210万円-1億1,890万円=3,320万円の税負担が軽減されます。3生前贈与の留意点子どもや孫に生前贈与を行う際には、後々の相続税の税務調査でトラブルにならないために、贈与した証拠を残し、贈与した財産は子どもや孫自身がしっかり保管・管理することが重要です。また、贈与の証拠を残しておくという観点からは、贈与税の基礎控除(年間110万円)を上回る贈与を行い、贈与を受けた子ども等が贈与税申告・納付を行うのも一つの方法です。名義を子ども等に変えるだけでは「贈与」になりませんので、ご注意ください。第5節相続対策181