ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
199/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている199ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5第5節相続対策円滑な相続税納税のためにPOINT1相続税の納付方法は、相続人ごとに事前に検討しておくのが良いでしょう。2死亡保険金は、すぐに受取人に支払われるため、納税財源として有効です。1相続税の納付方法相続税は相続開始後10ヶ月以内に現金で納付することが原則ですが、「延納」や「物納」の特例が認められています。ただし、これらの特例は、「金銭一括納付が困難な場合に延納が」、「金銭一括納付も延納も困難な場合に物納が」認められるもので、納税資金として充分な現預金を相続した場合や、相続人が元々多額の現預金を所有しているような場合には認められません。延納、物納:P.176第4章相続と税金2納付方法の検討相続税の納税は相続人ごとに行いますので、その納付方法は相続人ごとに事前に検討します。金銭納付が困難であり物納が認められる場合、条件のよい不動産を手許に残し、収益性・換金性の低い不動産等を物納できる可能性もあります。ただし、その財産が物納適格財産としての要件を備えていなければなりません。物納を希望する財産が、確実に納税に充てられるようにするためには、事前の対策が大切です。3死亡保険金(被保険者=被相続人)による納税財源づくり1被相続人が契約者(保険料負担者)の死亡保険金による納税死亡保険金は、受取人の固有財産であるため遺産分割の対象になりません。また、死亡保険金は相続発生後すぐに支払われるため、遺産分割が成立しない場合でも、受取人は死亡保険金を受取り、納付期限までに相続税を納税することができます。2相続人が契約者(保険料負担者)の死亡保険金による納税生前に子どもに現金贈与をし、その現金により親を被保険者とする保険契約を締結するのも一つの方法です。この場合、親に万一のことがあった場合にその子どもが死亡保険金を受取るため、確実に相続税の納税財源を確保することができます。なお、子どもが受取った死亡保険金は相続税の対象ではなく、利益部分(死亡保険金のうち支払保険料を上回る部分)がその子どもの所得税の対象となります。第5節相続対策183