ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1上場株式等の配当の税金第1節上場株式等の配当総合課税により課される税金と配当受取時に源泉徴収された税金との差額は、確定申告により精算されます。2申告分離課税上場株式等の配当を上場株式等の売却損と損益通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告する必要があります。この申告分離課税で適用される税率は20.315%です。4総合課税で確定申告し配当控除を受けた方が有利なケース上場株式等の配当は、申告不要とし源泉徴収で課税を完了させるよりも、総合課税として確定申告し、配当控除を受けた方が税負担が小さくなるケースがあります。なお、確定申告することにより、国民健康保険料等の計算に影響が生じるケースがありますので、留意が必要ですP.68。第3章有価証券と税金■上場株式(日本法人)の配当に係る税金負担率平成27年1月1日から平成27年12月31日までの間に支払いを受ける配当金課税所得所得税(%)復興特別所得税(%)住民税(%)総合課税申告不要税率配当控除差引負担税率税率配当控除差引負担(%)(%)195万円以下51000102.87.27.220.315195万円超101000102.87.27.220.315330万円超2010100.21102.87.217.4120.315695万円超2310130.273102.87.220.47320.315900万円超3310230.483102.87.230.68320.3151,000万円超335280.588101.48.637.18820.3151,800万円超405350.735101.48.644.33520.3154,000万円超455400.84101.48.649.4420.315※「課税所得」=配当所得を含む総所得金額等(所得控除後)、「差引負担」=「税率」-「配当控除」、「総合課税」=所得税の「差引負担」、復興特別所得税の「税率」および住民税の「差引負担」の合計、「申告不要」=源泉徴収税率※所得税と住民税の所得控除の差額およびそのための住民税減額措置は考慮していない。5大口株主の税制上場会社の大口株主P.15が受取る配当は、配当受取時に20.42%の税率で源泉徴収されます。申告不要や申告分離課税による確定申告は選択できず、総合課税による確定申告が必要となります。ただし、少額配当P.15に該当する場合には、所得税については申告不要を選択することができます(住民税の申告は必要です)。第1節上場株式等の配当7