ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

2第1節上場株式等の配当配当控除POINT日本国内に本店がある法人から受取った配当や株式投資信託の普通分配金を総合課税で確定申告した場合、その配当等に一定率を乗じて計算した金額を、納付すべき税額の計算上控除できます。1二重課税の調整会社は、既に法人税が課税された後の利益を株主への配当の財源としていることから、個人株主が受取った配当に所得税・住民税が課税されると、二重課税が生じます。この二重課税を調整するために設けられているのが配当控除です。2配当控除を受けられるケース日本国内に本店のある法人から受取る配当や株式投資信託の普通分配金を総合課税で確定申告した場合に、配当控除を受けられます。ただし、株式投資信託については、その内容(外貨建資産や株式以外の資産への投資割合)によって、配当控除の有無や控除率が異なります。3配当控除を受けられないケース次の場合には、配当控除を受けることができません。・申告不要または申告分離課税による確定申告を選択した場合・外国の法人や法人税がかからない主体(上場J-REIT等)から配当を受取る場合4配当控除の計算配当控除の金額は、配当所得の金額に一定率(配当控除率)を乗じて計算します。配当控除率は、課税総所得金額が1,000万円を超えるかどうかにより異なります。ここでいう課税総所得金額とは、配当所得、給与所得、事業所得等(山林所得・退職所得を除き、不動産譲渡所得・株式譲渡所得等を含む)の総額から、所得控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除など)を控除した額です。8第3章有価証券と税金