ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3第1節上場株式等の配当上場株式等のみなし配当POINTみなし配当とは、会社の合併等に伴い株主が受取った金銭等の資産の額のうち、その株式に対応する資本金等の額を上回る金額をいい、税務上配当として取扱われます。1みなし配当が発生するケース次の事由により、株主が会社から受取った金銭等の資産の額が、その株式に対応する資本金等の額を上回っている場合には、その上回る金額はみなし配当として取扱われます。・合併、分割型分割(適格合併、適格分割型分割を除く)・資本の払戻し(資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当のうち分割型分割によるもの以外のもの)・解散による残余財産の分配・出資の消却(取得した出資について行うものを除く)等・自己株式等の取得(市場における取得等を除く)・社員の退社、脱退による持分の払戻し・組織変更(組織変更した法人の株式または出資以外の資産を交付したものに限る)2上場株式等(大口株主所有分を除く)にかかるみなし配当通常の配当と同じく、20.315%の税率で源泉徴収されます。また、金額の大小にかかわらず、申告不要、総合課税による確定申告、申告分離課税による確定申告のいずれかを選択することができます。3大口株主所有分の上場株式等にかかるみなし配当通常の配当と同じく、20.42%の税率で源泉徴収されます。申告不要や申告分離課税による確定申告は選択できず、総合課税として確定申告します。ただし、少額配当P.15に該当する場合には、所得税については申告不要を選択することができます(住民税の申告は必要です)。10第3章有価証券と税金