ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第1節上場株式等の配当FAQ妻の配当金と、夫の確定申告における配偶者控除の適用QA専業主婦である妻が、上場株式等の配当を受取りました。夫の税額計算上「配偶者控除」の適用はどうなりますか?妻が配当を確定申告することにより、妻の合計所得金額P.286が38万円を超える場合、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、妻の合計所得金額が38万円以下の場合は、夫は配偶者控除を受けることができます。1妻が確定申告しない場合上場株式等の配当(大口株主が受取る配当を除きます)については、金額の大小にかかわらず確定申告せずに納税を終わらせることができます。妻が受取った上場株式等の配当について確定申告しない場合は、その配当は妻の合計所得金額に含まれません。したがって、妻の配当以外の所得が38万円以下である場合には夫の税額計算において配偶者控除の適用があります。2妻が確定申告する場合妻が受取った上場株式等の配当について確定申告する場合、その配当所得は妻の合計所得金額に含まれます。したがって、妻の配当所得とその他の所得の合計が38万円以下の場合は、夫の税額計算において配偶者控除の適用がありますが、38万円を超える場合には、配偶者控除の適用はありません。なお、上場株式等の売却損(または前年以前から繰越してきた上場株式等の売却損)と上場株式等の配当を損益通算するために確定申告する場合は、次のとおりとなります。1妻が同一年に生じた上場株式等の売却損と上場株式等の配当を損益通算する場合妻が上場株式等の売却損との損益通算を行うために、上場株式等の配当を申告分離課税により確定申告した場合には、その損益通算後の配当所得の金額とその他の所得金額の合計が38万円以下であるかどうかによって、配偶者控除の適用の有無を判定します。12第3章有価証券と税金