ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第1節上場株式等の配当2妻が前年以前から繰越してきた上場株式等の売却損と上場株式等の配当を通算(繰越控除)する場合妻が前年以前から繰越してきた上場株式等の売却損との通算を行うために、上場株式等の配当を申告分離課税により確定申告した場合には、その通算前の配当所得の金額とその他の所得金額の合計が38万円以下であるかどうかによって、配偶者控除の適用の有無を判定します。3妻が確定申告する方が有利なケース例えば、妻が上場株式等の配当35万円について確定申告する場合、妻の配当以外の所得がゼロであれば、妻の合計所得金額は38万円以下であるため、夫の税額計算において配偶者控除の適用があります。一方、妻は上場株式等の配当35万円を確定申告しても、所得税については基礎控除38万円の適用があるため、税金対象金額はゼロとなります。住民税についても総所得金額等の合計額が35万円以下の場合は所得割が非課税とされるため、払うべき税金は生じません。そのため、配当受取り時に源泉徴収された税金約7万円が還付されます。これに対して、妻が上場株式等の配当について確定申告しない場合、夫の税額計算において配偶者控除の適用がありますが、妻は35万円の配当について源泉徴収された税金約7万円を負担することになります。なお、確定申告することにより、国民健康保険料等の計算に影響が生じるケースがありますので、留意が必要ですP.68。〈参考:配偶者特別控除〉妻の合計所得金額が38万円を超える場合、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、妻の合計所得金額が76万円未満で一定の場合は、配偶者特別控除を受けることができます(夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る)P.332。第3章有価証券と税金第1節上場株式等の配当13