ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
30/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている30ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第1節上場株式等の配当コラムcolumn配当所得の計算(借入金の利子)配当について確定申告する際、配当所得の金額は、その年の配当収入(源泉徴収前の金額)の合計額から株式等の取得に係る借入金利子を控除して計算します。1負債利子控除株式を取得するために借入れをした場合、株式の取得時期や取得価額、資金の借入時期や借入金額等からその借入れが株式を取得するためのものであることが明らかなときは、配当所得の計算上その借入金の利子を配当収入から控除することができます。なお、借入金で購入した株式の配当収入からその借入金利子が控除しきれないときは、確定申告した他の株式の配当収入からもその借入金利子を控除することができます。2留意点・株式購入のための借入金利子であっても、その株式を売却した場合は、売却した株式にかかる借入金利子は、配当所得の計算上控除するのではなく、株式の譲渡所得の計算上控除しますP.21。・事業所得・雑所得の基因となる株式を取得するための借入金利子は、負債利子控除の対象となりません。・負債利子控除の適用を受けるためには、配当を確定申告する必要があります。申告不要を選択した配当は、負債利子控除の適用はありません。14第3章有価証券と税金