ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第2節上場株式等の売却上場株式等の取得価額の計算POINT1取得価額は、「取得単価×取得株数+取得に要した費用」により計算します。2同一銘柄を2回以上にわたり取得し、その一部を売却した場合の取得価額の計算は、現物取引(譲渡所得、事業所得、雑所得)・信用取引等によって異なります。1取得価額の計算取得価額は、「取得単価×取得株数+取得に要した費用」により計算します。取得に要した費用とは、購入するにあたり支出した買委託手数料(消費税等含む)・交通費・通信費・名義書換料等をいいます。2同一銘柄を買増しした後に、一部売却した場合同じ銘柄の株式等を買増しした後、その一部を売却した場合の取得価額の計算は、その売却損益が「譲渡所得」・「雑所得」・「事業所得」・「信用取引」のいずれに該当するかによって異なります。一般的な上場株式等の売却は、「譲渡所得」に該当します。1「譲渡所得」・「雑所得」の場合―「総平均法に準ずる方法」株式等の売却による所得が「譲渡所得」・「雑所得」に該当する場合は、「総平均法に準ずる方法」により取得価額を計算します。具体的には、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分し、その種類等の同じものについて、その株式等を最初に取得したとき(その後既にその株式等を売却している場合には、直前の売却のとき)から今回の売却のときまでの取得価額の総額を、これら株式等の総数で除して求めます。なお、計算した1単位当たりの金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り上げます。2「事業所得」の場合―「総平均法」株式等の売却による所得が「事業所得」に該当する場合は、「総平均法」により取得価額を計算します。具体的には、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分し、その種類等の同じものについて、その年の1月1日に所有していたものとその年中に取得したものとの取得価額の総額をこれら株式等の総数で除して求めます。16第3章有価証券と税金