ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3第2節上場株式等の売却上場株式等の売却費用等と売却年の借入金利子POINT売却費用等の取扱いは、株式等の売却の所得区分(譲渡所得、事業所得、雑所得)等、売買と密接に関連しているかにより異なります。1売却費用等1売却委託手数料売却委託手数料は、「譲渡所得」・「事業所得」・「雑所得」のいずれの所得においても損益計算上控除できます。2口座管理料口座管理料は、「事業所得」・「雑所得」に該当する場合には控除できます。一般的な売却である「譲渡所得」の場合は、損益計算上口座管理料は控除できませんが、「事業所得」・「雑所得」に該当する投資一任口座(ラップ口座)における売却の場合は控除できます。3投資顧問料投資顧問料は、「事業所得」・「雑所得」に該当する場合には控除できます。「譲渡所得」に該当する場合は、単なる情報提供に対する投資顧問料は費用として認められませんが、成功報酬として支払われるなど、売買と密接に関連していると認められる場合は費用として認められます。「事業所得」・「雑所得」に該当する投資一任口座(ラップ口座)における売却の場合は、投資顧問料は損益計算上控除できます。第3章有価証券と税金2売却年の借入金利子売却した株式等の購入に係る借入金利子のうち、その株式等を売却した年に支払うべきもの(株式売却日までの借入金利子に限ります)は株式等の譲渡所得等の計算上売却収入から控除できます。なお、株式等の購入のための借入金利子のうち、株式等を売却せずに保有している年に支払うべき利子は、配当所得について確定申告を行えば、配当所得の計算上配当収入から控除できますP.14。第2節上場株式等の売却21