ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4第2節上場株式等の売却上場株式等の売却損益の計算POINT1上場株式等の売却損益(譲渡所得)は、「売却収入―取得価額―売却費用―売却年の借入金利子」により計算します。2 1年間に複数の株式等の売却取引を行った場合は、1年間の売却損益の集計結果によって取扱いが異なります。1売却損益の計算1年間の売却損益の集計結果が「利益」の場合には、その利益に対して税金がかかります。一方、結果が「損失」の場合には、税金はかかりません。なお、その損失が一定の「上場株式等の売却取引」P.46により生じたものである場合には、確定申告すれば上場株式等の配当等との損益通算や繰越控除が可能です。2利益と損失の通算1その年のすべての取引が「上場株式等の売却取引」(投資家同士の売買はなし)のケースその年に行った取引のすべてが「上場株式等の売却取引」である場合は、すべての上場株式等の売却益と売却損を集計して年間損益を計算します。2上場株式等の売却と未上場株式等の売却があるケースイ平成27年12月31日までの取扱い同じ年に上場株式等と未上場株式等を両方売却し、それぞれ利益取引・損失取引がある場合、まず、上場株式等同士・未上場株式等同士で利益と損失を通算します。その後、上場株式等の利益(損失)と未上場株式等の損失(利益)を通算します。ロ平成28年1月1日以後の取扱い同じ年に上場株式等と未上場株式等を両方売却し、それぞれ利益取引・損失取引がある場合、上場株式等同士・未上場株式等同士では利益と損失を通算できますが、上場株式等の利益(損失)と未上場株式等の損失(利益)は通算できなくなります。その代わり、上場株式等の利益(損失)と特定公社債等の損失(利益)、未上場株式等の利益(損失)と一般公社債等の損失(利益)をそれぞれ通算することができるようになりますP.43。22第3章有価証券と税金