ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5第2節上場株式等の売却上場株式等の売却益の税金POINT上場株式等の売却益は、申告分離課税の対象として、20.315%の税率で課税されます。1確定申告上場株式等の売却取引について1年間の集計結果が利益であった場合は、原則として自ら確定申告し税金を納付しなければなりません。上場株式等の売却益については、給与所得等の他の所得とは分離して、単独で税額を計算します(申告分離課税)。税率は20.315%です。申告分離課税の対象となる株式等の範囲:P.46第3章有価証券と税金2申告不要特定口座(源泉徴収あり)内で生じた上場株式等の売却益については、売却益に対して課される所得税・住民税(20.315%)を金融機関が源泉徴収して納付するため、確定申告は不要です。また、非課税口座(NISA)内で生じた売却益も、非課税であるため、確定申告をする必要はありません。第2節上場株式等の売却23