ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
40/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている40ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

6第2節上場株式等の売却上場株式等の売却損と配当等との損益通算POINT1上場株式等の売却損は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等と損益通算することが可能です。2平成28年以後は、特定公社債等の利子等と損益通算することができるようになります。1損益通算制度1平成27年12月31日までの取扱い上場株式等の売却損は、上場株式等の配当等と損益通算することが可能です。損益通算するためには、上場株式等の配当等について、申告分離課税による確定申告を行うことが必要です(上場株式等の配当等を総合課税により確定申告した場合は損益通算できません)。2平成28年1月1日以後の取扱い上場株式等の売却損は、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等と損益通算することが可能です。損益通算するためには、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等について、原則として、申告分離課税による確定申告を行うことが必要です(上場株式等の配当等を総合課税により確定申告した場合は損益通算できません)。2損益通算のルール1平成27年12月31日までの取扱いイ同一年に売却損と配当等が発生した場合上場株式等の売却損は、まず、上場株式等・未上場株式等の売却益と通算します。次に、通算しきれなかった上場株式等の売却損は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等と損益通算ができます(損益通算する・しないは選択できます)。上場株式等の配当等と損益通算した場合に、損益通算後も上場株式等の売却損が残っている場合には、確定申告により翌年以降3年間繰越すことができます。上場株式等の配当等との損益通算を行わない場合には、上場株式等・未上場株式等の売却益と通算しきれなかった上場株式等の売却損を繰越すことができます。24第3章有価証券と税金