ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

6上場株式等の売却損と配当等との損益通算第2節上場株式等の売却ロ特定口座(源泉徴収あり)における損益通算特定口座(源泉徴収あり)に上場株式等の配当等を受入れている場合、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却損と上場株式等の配当等は自動的に損益通算され、損益通算後の利益に対して源泉徴収が行われます。2平成28年1月1日以後の取扱いイ同一年に売却損と配当等・利子等が発生した場合上場株式等の売却損は、まず、上場株式等・特定公社債等の売却益・償還差益と通算します。次に、通算しきれなかった上場株式等の売却損は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と損益通算ができます(損益通算する・しないは選択できます)。上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と損益通算した場合に、損益通算後も上場株式等の売却損が残っている場合には、確定申告により翌年以降3年間繰越すことができます。上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等との損益通算を行わない場合には、上場株式等・特定公社債等の売却益・償還差益と通算しきれなかった上場株式等の売却損を繰越すことができます。ロ特定口座(源泉徴収あり)における損益通算特定口座(源泉徴収あり)に上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等を受入れている場合、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却損と上場株式等の配当等・特定公社債等の売却益・償還差益・利子等は自動的に損益通算され、損益通算後の利益に対して源泉徴収が行われます。第3章有価証券と税金第2節上場株式等の売却25