ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

7第2節上場株式等の売却上場株式等の売却損の繰越控除POINT1上場株式等の売却損は、確定申告すれば翌年以降3年間繰越すことができます。2平成28年以後は、繰越された上場株式等の売却損は、翌年以降3年間の特定公社債等の売却益や利子等と通算(繰越控除)することができるようになります。1上場株式等の売却損の繰越控除上場株式等の売却取引P.46について生じた売却損は、確定申告義務はありませんが、確定申告することにより翌年以降3年間繰越すことができます。1平成27年12月31日までの取扱い上場株式等の売却損(上場株式等の配当等と損益通算した場合は、損益通算後に残った上場株式等の売却損)は、翌年以降3年間繰越すことができます。繰越した売却損は、翌年以降3年間に生じる株式等の売却益や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等と通算できます。2平成28年1月1日以後の取扱い上場株式等の売却損(上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と損益通算した場合は、損益通算後に残った上場株式等の売却損)は、翌年以降3年間繰越すことができます。繰越した売却損は、翌年以降3年間に生じる上場株式等・特定公社債等の売却益等や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と通算できます。なお、平成27年以前の各年に生じた上場株式等の売却損で平成28年以後に繰越されるものについても、平成28年以後の各年分の特定公社債等の売却益等および利子等と通算できます。2適用要件損失が生じた年について一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、翌年以降も連続して確定申告書を提出する必要があります。売却損を繰越した翌年において通算を行わない場合でも、さらに次の年に売却損を繰越すためには、その年も確定申告書の提出が必要です。26第3章有価証券と税金