ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

7上場株式等の売却損の繰越控除第2節上場株式等の売却3繰越控除のルール1平成27年12月31日までの取扱いイ最も古い年に生じた上場株式等の売却損から通算する前年以前3年内の2以上の年に生じた上場株式等の売却損を繰越している場合は、そのうち最も古い年に生じた売却損から、本年の株式等の売却益や上場株式等の配当等と通算していきます。ロ繰越してきた上場株式等の売却損は、本年の株式等の売却益から通算する前年以前から繰越してきた上場株式等の売却損は、本年の株式等の売却益(申告不要を選択した特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却益を除く)があれば、まず売却益と通算しなければなりません。繰越してきた売却損が本年の株式等の売却益と通算してもなお残った場合、本年の上場株式等の配当等との通算が可能となります。2平成28年1月1日以後の取扱いイ最も古い年に生じた上場株式等の売却損から通算する前年以前3年内の2以上の年に生じた上場株式等の売却損を繰越している場合は、そのうち最も古い年に生じた売却損から、本年の上場株式等・特定公社債等の売却益等や上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と通算していきます。ロ繰越してきた上場株式等の売却損は、本年の上場株式等・特定公社債等の売却益等から通算する前年以前から繰越してきた上場株式等の売却損は、本年の上場株式等・特定公社債等の売却益等(申告不要を選択した特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等・特定公社債等の売却益等を除く)があれば、まず売却益等と通算しなければなりません。繰越してきた売却損が本年の上場株式等・特定公社債等の売却益等と通算してもなお残った場合、本年の上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等との通算が可能となります。第3章有価証券と税金第2節上場株式等の売却27