ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

8第2節上場株式等の売却信用取引POINT信用取引において差金決済により生じた所得は、「事業所得」または「雑所得」として取扱って差支えないこととされています。1信用取引と税金信用取引の決済方法には、反対売買による差金決済(売決済、買決済)と現物株式の受渡しによる現物決済(現引、現渡)がありますP.46。それぞれの税務上の取扱いは次のとおりです。1差金決済の場合信用取引の方法による上場株式等の売却による所得は、「事業所得」または「雑所得」として取扱って差支えないこととされています。そして、現物取引の方法による上場株式等の売却と同様に、20.315%の税率による申告分離課税となります。損失が生じた場合には、上場株式等の配当等との損益通算および繰越控除の対象となります。なお、差金決済により生じた所得は、決済の日の属する年分の所得となります。また、取得価額は建玉ごとに個別に把握します(「総平均法に準ずる方法」・「総平均法」は適用しません)。2現物決済の場合イ現引現物株式の取得であり、売却ではないため、現引時点で所得は生じません(現引時における信用買建玉の取得価額によりその株式を取得したものとして処理します)。なお、その後、取得した現物株式を売却した場合の取扱いは、現物取引と同様です(取得価額は「総平均法に準ずる方法」または「総平均法」により把握します)。ロ現渡手持ちの現物株の売却として、現物取引と同様の取扱いとなります(取得価額は「総平均法に準ずる方法」または「総平均法」により把握します)。28第3章有価証券と税金