ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

9第2節上場株式等の売却エンジェル税制POINT1個人投資家が、一定要件を満たしたベンチャー企業に出資した場合の税制優遇措置をエンジェル税制といいます。2入口(出資時点)での優遇制度と、出口(その出資が不成功に終わったケース)での優遇制度があります。1平成27年12月31日までの取扱い1入口版―特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等入口(出資時点)では次の2つの優遇制度があります。同一年中に取得をした同一銘柄の株式については、いずれか1つの選択適用となります。イ同一年の株式等の売却益からの控除株式発行の際の払込みにより特定中小会社の株式を取得した場合は、その取得価額相当額を、同一年の株式等の売却益から控除することができます。ロ同一年の所得からの寄附金控除3 3特定新規中小会社に出資した金額は、1,000万円を限度として寄附金控除の対象とすることができます。2出口版―特定中小会社が発行した株式に係る売却損の繰越控除等出口(その出資が不成功に終わったケース)では次の2つの優遇制度があります。イ売却損の3年間繰越控除一定要件を満たす特定中小会社の株式を公開前に売却して損失が生じた場合において、同一年の株式等の売却益と通算しきれなかった売却損は、翌年以降3年間繰越すことができます。ロ株式価値喪失損失一定要件を満たす特定中小会社が株式公開前に解散し清算結了等に至り株式の価値が喪失した場合、その株式価値喪失損失を売却損とみなし、同一年の株式等の売却益と通算できるとともに、通算後に残った売却損は、翌年以降3年間繰越すことができます。30第3章有価証券と税金