ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
47/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている47ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

9エンジェル税制第2節上場株式等の売却2平成28年1月1日以後の取扱い1入口版―特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等入口(出資時点)では次の2つの優遇制度があります。同一年中に取得をした同一銘柄の株式については、いずれか1つの選択適用となります。イ同一年の株式等の売却益等からの控除株式発行の際の払込みにより特定中小会社の株式を取得した場合は、その取得価額相当額を、まず同一年の未上場株式・一般公社債等の売却益等から控除することができます。控除しきれない場合は、その年の上場株式等・特定公社債等の売却益等から控除することができます。ロ同一年の所得からの寄附金控除3 3特定新規中小会社に出資した金額は、1,000万円を限度として寄附金控除の対象とすることができます。2出口版―特定中小会社が発行した株式に係る売却損の繰越控除等出口(その出資が不成功に終わったケース)では次の2つの優遇制度があります。イ売却損の3年間繰越控除一定要件を満たす特定中小会社の株式を公開前に売却して損失が生じた場合において、同一年の未上場株式・一般公社債等の売却益等と通算しきれなかった売却損は、同一年の上場株式等・特定公社債等の売却益等と通算できます。さらに通算後に残った売却損は、翌年以降3年間繰越し、翌年以降3年間に生じる未上場株式・一般公社債等の売却益等および上場株式等・特定公社債等の売却益等と通算することができます。ロ株式価値喪失損失一定要件を満たす特定中小会社が株式公開前に解散し清算結了等に至り株式の価値が喪失した場合、その株式価値喪失損失を売却損とみなし、同一年の未上場株式・一般公社債等の売却益等と通算します。通算しきれなかった売却損は、同一年の上場株式等・特定公社債等の売却益等と通算できます。さらに通算後に残った売却損は、翌年以降3年間繰越し、翌年以降3年間に生じる未上場株式・一般公社債等の売却益等および上場株式等・特定公社債等の売却益等と通算することができます。※平成27年以前の各年に生じた売却損で平成28年以後に繰越されるものについても、平成28年以後の各年分の未上場株式・一般公社債等の売却益等および上場株式等・特定公社債等の売却益等と通算することができます。第3章有価証券と税金第2節上場株式等の売却31