ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

ページ
51/368

このページは 野村證券 平成27年度版 税金の本 の電子ブックに掲載されている51ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

12第2節上場株式等の売却発行会社への株式売却(自己株式の取得)POINT1所有する株式を発行会社に売却する場合(発行会社側で自己株式の取得となる場合)には、みなし配当が生じる場合があります。2みなし配当が生じる場合の課税は、売却する株式が上場株式か未上場株式か等に応じて、それぞれの取扱いに従います。第3章1発行会社への株式売却(自己株式の取得)所有する株式を発行会社に対して相対取引または公開買付けにより売却した場合には、みなし配当が生じる場合があります。有価証券と税金2個人に対する課税方法発行会社への株式売却により交付を受けた対価の額が、発行会社の資本金等の額のうち売却株式に対応する部分の金額を超えるときには、その超える部分の金額は剰余金の配当とみなされます(みなし配当)。みなし配当が生じる場合、交付を受ける対価の額からみなし配当とされる金額を控除した金額が、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とされ、売却した株式の取得価額との差額が株式の売却損益として取扱われます。みなし配当交付を受けた対価の額株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額売発却行株会式社にの対資応本す金る等部の分額のの金う額ち売却益取得価額交付を受けた対価の額みなし配当株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額する部分の金額売却株式に対応売却損金等の額のうち発行会社の資本取得価額第2節上場株式等の売却35