ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

13第2節上場株式等の売却組織再編における株主の取扱いPOINT1組織再編により株式等の交付を受ける場合には、「適格」と「非適格」のいずれに該当するか、株式以外の金銭の交付の有無により、税務上の取扱いが異なります。2組織再編により売却損益やみなし配当が生じる場合の課税は、売却等したものとされる株式が上場株式か未上場株式か等に応じて、それぞれの取扱いに従います。1合併の税務上の取扱い適格合併の場合には、株主に課税はありません。一方、非適格合併の場合には、株主は合併消滅会社の株式を時価により売却したものとして、みなし配当および売却損益が生じることとなります。ただし、合併により交付を受ける財産が合併存続会社の株式のみである場合には、合併消滅会社の株式の売却損益は繰延べられます。適格合併非適格合併株式のみの交付株式+金銭の交付株式のみの交付売却損益生じない生じる生じないみなし配当生じない生じる生じるA社株主B社株B社株主A社株主B社株主A社合併B社A社消滅B社(存続会社)36第3章有価証券と税金