ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

14第2節上場株式等の売却非居住者の株式売却POINT非居住者については、日本の所得税は日本国内で発生した所得(国内源泉所得)についてのみ適用されますが、居住している国における課税に留意する必要があります。1非居住者所得税法では、個人は「居住者」と「非居住者」に区分されており、いずれに該当するかにより異なる課税が行われます。居住者とは、国内に住所を有しまたは現在まで引続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を非居住者といいます。例えば、1年以上の予定で海外に転勤する場合には、原則として日本国内に住所がなくなりますので、一般的には非居住者となります。2課税所得の範囲非居住者は、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)についてのみ課税が生じます。非居住者の株式売却については、次の所得が国内源泉所得として課税対象となります。1から5は15.315%の税率により申告分離課税となり、6は総合課税の対象となります(原則として非居住者には住民税が課税されません)。1日本に滞在する間に行う日本の会社の株式の売却による所得2日本の会社の株券等の買集めをし、これをその日本の会社等に対して売却することによる所得3日本の会社の特殊関係株主等である非居住者が行う、その日本の会社の株式の売却による所得4税制適格ストック・オプションの権利行使により取得した特定株式等の売却による所得5特定の不動産関連法人の株式の売却による所得6日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の売却による所得なお、これらに該当する場合であっても租税条約により日本で課税されないことがあります。38第3章有価証券と税金