ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第2節上場株式等の売却コラムcolumn株式等の売却による所得(譲渡所得、事業所得、雑所得)の区分1株式等の売却による所得(譲渡所得、事業所得、雑所得)の区分原則として「営利を目的として継続的に行われているかどうか」によって判定しますが、次のように取扱って差支えないこととされています。1譲渡所得・所有期間1年超の上場株式等の売却による所得・非上場株式等の売却による所得2事業所得または雑所得・信用取引等の方法による上場株式等の売却による所得第3章有価証券と税金2所得区分による取扱いの相違・取得価額の計算は、譲渡所得または雑所得に該当する場合、「総平均法に準ずる方法」によります。事業所得に該当する場合、「総平均法」によりますP.16。・株式等の売却により生じた所得については、所得区分(譲渡所得、事業所得、雑所得)にかかわらず、それらの所得相互において損益の通算が可能です。・譲渡所得に該当する場合、相続税の取得費加算の特例の適用がありますP.45。・事業所得または雑所得に該当する場合、管理費(口座管理料、投資顧問料など)は所得計算上費用として認められます。3投資一任口座(ラップ口座)における株式取引の所得区分投資一任口座における上場株式等の売買から生じる所得区分は、事業所得または雑所得に該当すると考えられます。その理由は次のとおりです。・投資一任契約は、所有期間1年以下の上場株式等の売買を行うものであること。・顧客が報酬を支払って、有価証券の投資判断とその執行を証券会社に一任し、契約期間中に営利を目的として継続的に上場株式等の売買を行っていると認められること。第2節上場株式等の売却41