ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第2節上場株式等の売却コラムcolumn「時価による売却」とみなされる贈与等所得税法では、次の事由によって資産の移転があった場合には、その事由が生じた時に、時価でその資産の売却があったものとみなされます。1法人に対する贈与2法人に対する遺贈3限定承認による相続4個人に対する限定承認による包括遺贈5法人に対する時価の2分の1未満の金額による売却6法人に対する負担付贈与(負担(債務)の金額が、時価の2分の1未満の贈与)これらの行為が上場株式等について行われた場合は、その終値等により売却したものとみなして、株式等に係る譲渡所得として課税対象となります。また、平成27年7月1日以後、1億円以上の有価証券等を保有する一定の居住者が国外転出する場合、または非居住者に対して有価証券等を贈与、相続もしくは遺贈する場合には、その有価証券等を売却したものとみなし、含み益に対して所得税および復興特別所得税を課税する「国外転出時課税制度」が創設されましたP.143。42第3章有価証券と税金