ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第2節上場株式等の売却コラムcolumn金融所得課税の一体化による損益通算制度の改正および分離課税の改組平成28年以後、上場株式等と未上場株式は、別々の分離課税制度の対象とされ、通算することができなくなります。また、特定公社債等は上場株式等と同じグループに、一般公社債等は未上場株式と同じグループにそれぞれ組み込まれることになります。特定公社債等および一般公社債等の範囲:P.941分離課税の対象範囲の再編株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、平成28年以後は、上場株式等に係る譲渡所得等と未上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度の対象とし、「上場株式等」と「一般株式等」に改組されますP.90。この結果、上場株式等と未上場株式等の売却損益は、平成28年以後通算ができないことになりますのでご留意ください。第3章有価証券と税金2損益通算および繰越控除の範囲拡大1特定公社債等公社債等のうち、特定公社債等に該当するものに係る利子等、売却損益および償還差損益については、平成28年以後、上場株式等の配当等や売却損益と通算することができるようになります。加えて、損益通算の結果、損失の額が残っている場合には、翌年以後3年間繰越すことができます。2一般公社債等公社債等のうち、一般公社債等に該当するものに係る売却損益および償還差損益については、平成28年以後、一般株式等の売却損益および償還差損益と通算することができるようになります(ただし、一般株式等の配当等および利子等と損益通算することはできません)。なお、通算の結果、損失の額が残っている場合でも、翌年以後に繰越すことはできません。第2節上場株式等の売却43