ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第2節上場株式等の売却FAQ相続した上場株式を売却した場合QA私の父が平成26年8月に死去し、私は父から上場株式を相続しました。私は相続した上場株式を平成27年4月に売却し、その売却代金で相続税の申告納税を済ませました。この上場株式の売却損益の計算にあたって、何か留意すべき事項があれば教えてください。相続により取得した財産を売却する場合、その財産の取得価額は相続時の時価ではなく、被相続人の取得価額を引継ぎます。また、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に相続により取得した財産を売却した場合には、相続税の取得費加算の特例の適用があります。今回のケースでは、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に相続により取得した上場株式を売却しているため、その売却損益の計算上、売却した株式について負担した相続税相当額を取得価額に加算することができます。取得費加算額の算式は次のとおりです。第3章有価証券と税金その者の確定相続税額×売却した上場株式の相続税評価額その者の相続税の課税価格(債務控除前の金額)※取得費加算額は、その上場株式の売却益を限度とします。具体例1上場株式の売却代金1,200万円2売却した上場株式の被相続人の取得価額800万円3その者の確定相続税額500万円4その者の相続税の課税価格(債務控除前の金額)5,000万円5売却した上場株式の相続税評価額1,000万円株式売却損益の計算1,200万円-(800万円+500万円×1,000万円)=300万円(株式売却益)5,000万円第2節上場株式等の売却45