ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1第3節上場株式等の売却と確定申告確定申告手続きPOINT1年間の上場株式等の売却損益を計算した結果が「利益」の場合は、原則として確定申告が必要です。「損失」の場合は、確定申告は不要ですが、確定申告すれば還付等を受けられるケースがあります。1 1年間の上場株式等の売却損益を計算した結果が「利益」の場合1確定申告1年間の上場株式等の売却損益を計算した結果が「利益」の場合、原則として翌年2月16日から3月15日の間に確定申告が必要です。ただし、特定口座(源泉徴収あり)や非課税口座(NISA)内の上場株式等の売却益は、確定申告が不要です。2納税上場株式等の売却益にかかる所得税は、売却年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い納付します。なお、口座引落としの場合は、売却年の翌年4月中旬から下旬に引き落とされます。住民税は送られてくる納付書により売却年の翌年6月以降に納付となります(普通徴収)。ただし、給与所得者は給与天引きによる納税(特別徴収)も可能です。確定申告書にいずれかを選択し記載します。21年間の上場株式等の売却損益を計算した結果が「損失」の場合1年間の上場株式等の売却損益を計算した結果が「損失」の場合、確定申告は不要です。ただし、上場株式等の売却損については、申告分離課税により確定申告すれば上場株式等の配当等との損益通算や翌年以降3年間の繰越しができます。48第3章有価証券と税金