ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4確定申告義務はないが、申告すれば還付等の可能性のあるケース第3節上場株式等の売却と確定申告2平成28年1月1日以後の取扱い1特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等・特定公社債等を売却し、その年間売却損益が「損失」の場合上場株式等・特定公社債等の売却損を確定申告すれば、他の特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等・特定公社債等の売却益や申告分離課税を選択した上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と通算したり、翌年以降3年間繰越すことができます。なお、特定口座(源泉徴収あり)に上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等を受入れている場合、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等・特定公社債等の売却損と上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等は自動的に通算されるため、確定申告は不要です。2特定口座(源泉徴収なし)・一般口座・投資家同士(※)で上場株式等・特定公社債等を売却し、それら年間通算結果が「損失」の場合上場株式等・特定公社債等の売却損を確定申告すれば、他の特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等・特定公社債等の売却益や申告分離課税を選択した上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と通算したり、翌年以降3年間繰越すことができます。※投資家が証券会社等を通さず相対で売買した場合を除くP.46。3前年以前から繰越してきた上場株式等・特定公社債等の売却損を、本年の特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等・特定公社債等の売却益や申告分離課税を選択した上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と通算する場合前年以前3年内の各年において生じた上場株式等・特定公社債等の繰越売却損は、本年の上場株式等・特定公社債等の売却益や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と通算することができます。4前年以前から繰越してきた上場株式等・特定公社債等の売却損を翌年以降に繰越す場合前年以前から繰越してきた上場株式等・特定公社債等の売却損を翌年以降に繰越す場合、確定申告することが必要です。例えば、平成28年の上場株式等・特定公社債等の売却損は、継続して確定申告することで平成31年まで繰越すことができます。第3章有価証券と税金第3節上場株式等の売却と確定申告53