ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

3第4節特定口座源泉徴収なし口座POINT特定口座で「源泉徴収あり」を選択しなかった場合、確定申告・納税は投資家自身が行わなくてはなりませんが、「特定口座年間取引報告書」を使って簡易に申告を行うことができます。第3章1確定申告特定口座でのその年の最初の売却取引または信用取引の差金決済の時までに、「源泉徴収あり」を選択しなかった場合、確定申告・納税は投資家自身が行わなくてはなりません。ただし、投資家は金融機関から送付される「特定口座年間取引報告書」に記載されている数字を自分の確定申告書に転記し、税額計算するだけで確定申告することができます。また、本来は「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成し確定申告書に添付しなければなりませんが、この計算明細書に代えて「特定口座年間取引報告書」を添付することができます。(ただし、2以上の特定口座で売却し確定申告する場合は、それぞれの特定口座の年間取引報告書を添付するとともに「合計表」を作成する必要があります。)以上のとおり、一般口座に比べて申告のための準備の手間が軽減されています。有価証券と税金2上場株式等の配当等の受入れと損益通算1平成27年12月31日までの取扱い「源泉徴収なし」の特定口座には、上場株式等の配当等を受入れることはできません。そのため、特定口座内の上場株式等の売却損について上場株式等の配当等と損益通算をする場合には、確定申告が必要です(上場株式等の配当等は申告分離課税を選択する必要があります)。2平成28年1月1日以後の取扱い「源泉徴収なし」の特定口座には、上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等を受入れることはできません。そのため、特定口座内の上場株式等・特定公社債等の売却損について上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と損益通算をする場合には、確定申告が必要です(上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等は申告分離課税を選択する必要があります)。第4節特定口座57