ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

4第4節特定口座源泉徴収あり口座POINT1特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、売却益に対して課される所得税・住民税は金融機関が源泉徴収して納付するため、確定申告は不要です。2「源泉徴収あり」の特定口座には、上場株式等の配当等を受入れることができます。平成28年1月1日以後は特定公社債等の利子等も受入れることが可能となります。1申告不要制度「源泉徴収あり」の場合、その特定口座で行う売却については、金融機関が売却損益の計算・利益にかかる税額の計算・税額の徴収・税務署等への納税をすべて行うため、確定申告は不要です。2上場株式等の配当等の受入れ特定口座(源泉徴収あり)には、上場株式等の配当等を受入れることができます。その場合、同一の特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却損と配当等は損益通算され、上場株式等の配当等について源泉徴収された税金が還付される場合があります。なお、上場株式等の配当等を受入れるためには、その受取方法として、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。平成28年1月1日以後は特定公社債等の利子等も受入れることが可能となります。3確定申告が必要なケース1平成27年12月31日までの取扱い「源泉徴収あり」の場合でも、その特定口座で生じた上場株式等の売却損をその特定口座以外の株式等の売却益と通算する場合、申告分離課税により確定申告する上場株式等の配当等と損益通算する場合や翌年以降に繰越す場合などは、確定申告が必要です。2平成28年1月1日以後の取扱い「源泉徴収あり」の場合でも、その特定口座で生じた上場株式等・特定公社債等の売却損をその特定口座以外の上場株式等・特定公社債等の売却益と通算する場合、申告分離課税により確定申告する上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と損益通算する場合や翌年以降に繰越す場合などは、確定申告が必要です。58第3章有価証券と税金