ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5第4節特定口座特定管理株式等の無価値化損失のみなし売却損の特例POINT1株式等の発行会社の破産等により個人が所有する株式等の価値が失われたとしても、その損失は株式等を売却したことにより生じたものではないため、原則として他の株式等の売却益との通算等を行うことはできません。2特例として、一定の要件を満たすときには、株式等の無価値化損失を売却損とみなし、他の株式等の売却益との通算等を行うことができます。1平成27年12月31日までの取扱い1特例の内容株式について、次の要件を満たす場合、その株式の取得価額相当額を売却損とみなし、同一年の株式等の売却益と通算することができます(上場株式等の配当等との損益通算および3年間の繰越控除はできません)。イ次のいずれかに該当する株式であること特定管理株式特定保有株式特定口座で管理されていた日本法人の上場株式等で、上場廃止となった日以後、引続き特定管理口座で管理されている当該日本法人が発行した株式平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で、同月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後、発行会社の清算結了等の一定の事実が発生した日まで、その株式と同一銘柄の株式の取得および売却をしていないものであることにつき一定の証明がされた株式上場廃止となった株式のうち、証券会社で引続き取扱われるものについては、特定管理口座に移管されます。なお、一般口座や特別口座で管理されていた上場株式等が、上場廃止となり、その発行会社の清算結了等の事実が発生した場合でも、この特例の適用はありません。また、外国法人が発行した株式についてもこの特例の対象外です。ロ株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として、特定管理株式または特定保有株式を発行した法人について次に掲げる事実が発生したこと・清算結了(合併による解散を除く)・破産手続開始の決定・更生計画(会社更生法)や再生計画(民事再生法)に基づく100%無償減資の実行・預金保険法の特別危機管理開始決定60第3章有価証券と税金