ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

5特定管理株式等の無価値化損失のみなし売却損の特例第4節特定口座2手続き特定管理株式が株式としての価値を失った場合において、その発行会社の清算結了等の事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、金融機関から交付を受けた清算結了等の事実を確認した旨を証する書類(価値喪失株式に係る証明書)および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付の上、確定申告する必要があります。第3章2平成28年1月1日以後の取扱い1特例の内容株式または公社債について、次の要件を満たす場合、その株式または公社債の取得価額相当額を上場株式等の売却損とみなし、同一年の上場株式等の売却益との通算、上場株式等の配当等との損益通算および3年間の繰越控除ができます。イ次のいずれかに該当する株式または公社債であること有価証券と税金特定管理株式等特定保有株式特定口座内公社債特定口座で管理されていた日本法人の上場株式等で、上場廃止となった日以後、引続き特定管理口座で管理されている当該日本法人が発行した株式または公社債平成21年1月4日において特定管理株式等であった株式で、同月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後、発行会社の清算結了等の一定の事実が発生した日まで、その株式と同一銘柄の株式の取得および売却をしていないものであることにつき一定の証明がされた株式特定口座で管理されている日本法人が発行した公社債ロ株式または公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したこと特定管理株式等である株式または特定保有株式特定管理株式等である公社債または特定口座内公社債等左記株式を発行した法人について発生した次に掲げる事実・清算結了(合併による解散を除く)・破産手続開始の決定・更生計画(会社更生法)や再生計画(民事再生法)に基づく100%無償減資の実行・預金保険法の特別危機管理開始決定左記公社債を発行した法人について発生した次に掲げる事実・清算結了(合併による解散を除く)・破産手続廃止または終結の決定・更生計画(会社更生法)や再生計画(民事再生法)に基づく債務免除の実行2手続き特定管理株式等、特定保有株式または特定口座内公社債が、株式または公社債としての価値を失った場合において、その発行会社の清算結了等の事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、金融機関から交付を受けた清算結了等の事実を確認した旨を証する書類および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付の上、確定申告する必要があります。第4節特定口座61