ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第4節特定口座FAQ特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却益または配当等を確定申告する場合の留意点QA税金の還付等を受けるために、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却益または配当等を確定申告する場合の留意点を教えてください。特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却益や配当等は、確定申告義務はありませんが、確定申告により同一年に当該特定口座外で生じた株式等の売却損と通算したり、配当等について配当控除の適用を受けることにより、税金の還付等を受けることができる場合があります。特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売却益や配当等を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益、配当等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます(ただし、その口座内の1回の売却ごと、1回に支払いを受ける配当等ごとに、確定申告するかどうかを選択することはできません)。例えば、証券会社Aの特定口座(源泉徴収あり)内で生じた上場株式等の売却益について、証券会社Bの口座で生じた上場株式等の売却損と通算するために確定申告する場合、その証券会社Aの特定口座(源泉徴収あり)で支払いを受けた上場株式等の配当等については、申告不要を選択することができます。なお、上場株式等の売却損が生じている証券会社Bの口座が特定口座(源泉徴収あり)であり、かつ、この口座に受入れた上場株式等の配当等がある場合、その上場株式等の配当等については、申告不要を選択できず、すべて確定申告する必要があります。また、特定口座(源泉徴収あり)内で上場株式等の売却益が生じており、かつ、その口座に受入れた上場株式等の配当等がある場合において、配当控除の適用を受けるために、上場株式等の配当等のみを総合課税により確定申告し、上場株式等の売却益については申告不要を選択することができます。なお、上場株式等の売却益や配当等を確定申告することにより、国民健康保険料等の計算に影響が生じるケースがありますので、留意が必要ですP.68。第3章有価証券と税金第4節特定口座63