ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

第4節特定口座FAQ海外勤務者と特定口座QA特定口座を利用して上場株式の売買を行ってきましたが、この度アメリカに転勤することが決まりました。3年後に帰国する予定ですが、アメリカに住んでいる間も特定口座において取引をすることはできますか。もし、取引ができない場合でも、日本に帰国後は引き続き特定口座を利用したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。特定口座は、居住者(国内に住所がある個人または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)または国内に恒久的施設を有する非居住者が利用できる制度であるため、海外に転勤するなどの理由により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合には、原則として特定口座は廃止されることになります。ただし、出国前に特定口座に預けてある上場株式等のすべてについて、以下の手続きを行った場合には、出国後も引き続き金融機関にある口座(「出国口座」といいます)で保管することができ、かつ、帰国後は再び特定口座に預けることができます(この場合でも、海外滞在中に出国口座で取引を行うことはできません)※。1出国をする日までに、特定口座を開設している金融機関に「特定口座継続適用届出書」を提出すること2帰国後に、「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」を提出することなお、上記1の手続きを行った場合であっても、出国日から帰国後の2の手続きをするまでの間に、出国口座における受入れまたは払出しが行われた上場株式等と同一銘柄の上場株式等は、帰国後に特定口座に受入れることはできません。ただし、出国前に預けていた上場株式等につき、出国後に株式分割・株式併合や株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換・株式移転などの事由が生じたことにより証券保管振替機構を通じて取得した上場株式等や、取得条項付株式、全部取得条項付株式または取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債について取得事由の発生または取得決議により証券保管振替機構を通じて取得した上場株式等については、帰国後に特定口座に受入れることができます。出国前から保有している公募株式投資信託について、出国後に支払われた分配金の再投資により取得する同一銘柄の公募株式投資信託も帰国後に特定口座に受入れることが可能です。※国外転出時課税制度P.143の適用がある場合は、2の手続きの際に、「更正の請求書」の写しおよび「更正通知書」(写し可)もあわせて提出しなければなりません。第3章有価証券と税金第4節特定口座67