ブックタイトル野村證券 平成27年度版 税金の本

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概要

野村證券 平成27年度版 税金の本

1NISA(少額投資非課税制度)の仕組み第5節NISA1NISAの概要NISAとは、個人投資家向けの税制優遇措置で、非課税口座における毎年100万円(平成28年より120万円)までの上場株式等への投資に対する売却益および配当等に対する税金(税率20.315%)を非課税とする制度です。第3章2非課税口座の開設非課税口座は、開設の年の1月1日において満20歳以上の居住者等が開設できます。非課税口座を開設できる金融機関は、1年間に一金融機関のみです。非課税口座を開設する金融機関は、一定の手続きをとれば1年単位で自由に変更できます。有価証券と税金3非課税口座の内容1投資利用限度額(非課税枠)非課税口座では、一人年間100万円(平成28年より120万円、委託手数料は含まれません)まで上場株式等に投資することができます。年間投資額が100万円(平成28年より120万円)に満たなかった場合でも、未使用分の翌年への繰越しはできません。また、年の途中で商品を売却した後、途中売却部分の非課税枠を再利用して投資することはできません。2非課税期間非課税期間は投資した年の1月1日から5年間です。非課税期間内の売却であれば、非課税口座で投資した上場株式等の売却益に対する税金はかかりません。また、非課税口座で投資した上場株式等の配当等に対する税金は、その上場株式等に投資した年の1月1日から5年間かかりません。3非課税期間経過後の対応方法非課税期間の5年間が経過したときには、売却の他、翌年の非課税口座の非課税枠を活用することや、特定口座、一般口座に移管することで保有継続が可能です。4税務署への報告非課税口座を開設した金融機関は、毎年非課税口座の取引内容について税務署へ報告を行います。なお、非課税口座を開設する人は、非課税口座内の取引について確定申告を行う必要はありません。第5節NISA71